1. 沖縄ワシントンD.C.オフィスインク(ワシントン事務所)の設立の目的
同事務所は、2015年4月に沖縄における基地負担の軽減や、普天間代替施設建設計画の中止を目的として米国政府や議員への直接的な働きかけを行うロビー活動と沖縄県知事の訪米時のアテンドを目的に設立された事務所であります。
2. 地方自治法違反
地方公共団体が株式会社に出資する場合、地方自治法第96条第1項第6号では、「地方公共団体が法人その他の団体を設立し、またこれに出資する場合は、議会の議決が必要」と定めています。
つまり、沖縄県が株式会社を設立する場合、事前に議会の承認を得る必要があった。ということです。
また、地方自治法第2条第1項第14項では、「普通地方公共団体は、その事務を処理するに当たり、最小の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない。この場合において住民の福祉を増進する目的をもって、必要な限度において『企業』を経営し、またはその経営に参加することができる」とあり、地方公共団体が経営できる企業は限られており、下水道事業による公営企業や第三セクターなどの企業である。
ワシントン事務所はロビー活動を目的としている事務所であり、通常ロビー活動は地方自治体の直接的な行政サービスではないため、地方自治体が出資する企業として適法かどうか疑問視されている。
3. ワシントンD.C.オフィスインクここが問題点(ポイント)
2024年に、営業実態のない株式会社である「沖縄ワシントンD.C.オフィスインク」を設立して事業者登録を行い、駐在職員の就労ビザ取得の際に事実と異なる書類を米政府に提出していたことや、地方自治法に反して議会への報告を怠り、公文書への適切な管理が行われていなかったことなどが明らかとなり、大きな問題となっている。
1.出資に関して議会の事前承認を得ていない(地方自治法第96条第1項第6号の規定に違反している。)
2.事業目的の不透明性(「ロビー活動」を目的とした会社設立による違法)
3.現地、沖縄県職員の兼業違反(地方公務員法第38条、職員が兼業をする場合においては兼業許可を取らなければならない。)
4.財産管理の不適切性
5.議会への財務報告違反
まとめ
今回の2月定例議会は、新年度予算議会であります。そこで、問題となっているのは、一括計上されている新年度一般会計予算8,894億円の中に、わずか約4,000万円(1%未満)のワシントン駐在所予算が含まれていることです。
この問題の解決策は、県民生活への影響を避けるため、執行部側が一般会計予算のうち1%にも満たないワシントン事務所予算を除いた修正案を提示することでした。ワシントン事務所予算は、100条委員会や調査検証委員会の審議を経た後、今議会以降に補正で計上することが妥当であると考えます。
このワシントン事務所問題は、疑惑のデパートと言えます。翁長前知事から現在の玉城知事までの9年間の間、様々な不当な手続きが隠蔽されてきました。これはまさに、県民への背信行為の何物でもありません。不適切な手続きにより県民を欺き続けた責任は重大であります。県民が納得する適切な手続きを踏むためには、まずは遡って県のワシントン事務所に係る出資を議会の議決に付すべきであります。この重大な問題の解決策は、議会の議決があってからこそ、初めてワシントン事務所問題のスタートラインに着くことになると言える。






